・不法就労させた者
・不法就労させるために外国人を自己の支配下に置いた者
・上記2つのいずれかをあっせんした者
は不法就労助長罪に問われます。
該当する者は
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または、この2つを併科されます。
注意しなければならないのは、うっかり知らなかった場合も、罰せられるということです。
事業者の方はご自身の身を守るためにも、以下のことをおすすめします。
①在留カードの原本を確認する。
②出入国在留管理庁のアプリを使用してカードが真正のものか確認する。
アプリ:https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
就労開始後、不法就労になる場合もあります
(例:在留期限切れなど)が、その場合も
罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。