在留カードの「就労制限の有無」に「就労不可」とある場合でも、
資格外活動許可がある場合は制限付きで就労が可能です。
資格外活動許可をもらっているかどうかは、在留カードの裏面下部の
「資格外活動許可欄」を確認してください。
資格外活動許可には種類が2つあります。
「包括許可」と「個別許可」です。
①包括許可
「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプが押してあります。
スタンプの文言のとおり、働ける時間は週に28時間以内であり、
風俗営業等では働くことができません。
事業主の方は、週28時間以上働かせないことにご注意ください。
⚠️「週28時間以内」というのは、どの曜日から数えても28時間以内ということです。
時間をオーバーすると、不法就労をさせたとして不法就労助長罪に問われてしまいます。
②個別許可
「資格外活動許可欄」に「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」というスタンプが押してあります。
この場合、入管に仕事先、仕事の内容が指定されていますので、アルバイト先を自由に変えることはできません。
タイムカードで管理できない仕事をさせるときは、この個別許可が必要になります。
【外国人アルバイトを雇用した場合の必要な届出】
外国人の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を届け出る必要があります。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、罰金の対象となります。
届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
厚生労働省HP(「外国人雇用状況の届出」について)
→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html