外国籍の方が日本に在留するには在留資格が必要です。
それぞれの在留資格には、*日本でしてもいい活動が定められています。
定められていない活動で収入を得ると、不法就労となります。
また、不法入国者、不法上陸者、不法残留者が収入を得て活動を行った場合も不法就労となります。
不法就労させた事業者は不法就労助長罪に問われますので、ご注意ください。
*確認方法:在留カードの表面に「在留資格」「就労制限の有無」の欄があるので、そこで確認します。
出入国在留管理庁HP(在留カードとは?)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
例1)
在留資格:「技術・人文知識・国際業務」
就労制限の有無:「在留資格に基づく就労活動のみ可」
→就労はできますが、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内のみできます。
例えば、調理は「技術・人文知識・国際業務」の範囲外なので、できません。
例2)
在留資格:「永住者」
就労制限の有無:「就労制限なし」
→就労できますし、範囲の制限はありません。
例3)
在留資格:「留学」
就労制限の有無:「就労不可」
→就労できません。(アルバイトもできません。)
ただし、裏面の下部「資格外活動許可欄」に許可のスタンプが押されていれば、制限付きで就労できます。